最近、個人契約で家庭教師として働く人って増えてきてますよね。
自由に働く頻度を変えられたり、派遣会社に所属するよりも給料が良かったりというメリットから、これから個人契約をして個人事業主として家庭教師業を行っていこう!という人もいると思います。
そんな中で、こんな方はいませんか?
「家庭教師を個人契約で始めたい!」
「でも何から始めればいいか分からない…」
……そんな方へ、この記事は必見です!
個人契約で家庭教師を始める際に、必ずやっておくべきことがあります。それは
契約書の作成
です。
個人契約、つまり個人事業主の家庭教師として働く場合、契約書を作成しておかないと
予期せぬトラブルが起こったり、最悪の場合、法的問題に発展してしまうことがあります。
この記事では、個人契約で家庭教師として働きたい人向けに
契約書を作っておく必要のある理由や、契約書を作る際のポイント
について解説していきます!
家庭教師で個人契約する際になぜ契約書を作るの?
まず、契約書を作成することで、家庭教師が提供するサービスの内容や期間が明確になります。
サービス内容、つまり教える科目や進路相談などを細かく伝えてあげることで、生徒の両親も安心してて子供を任せることができますし、業務内容から逸脱した労働などのトラブルが起こることを避けられますね!
また、働く際の料金を明確に示すことで、働いたときの金銭的な問題が起こるのを未然に防ぐことが出来ます。
以上のように、個人契約の際に契約書があることで、家庭教師と生徒の両親の双方にとってメリットがあったり、契約書自体が働く上での責任の所在を示すものとなるので、絶対に作る必要があるんですね!
「じゃあ契約書ってどうやって作ればいいの?」
「どんなところに注意すればいいの?」
という人もいると思うので、それも説明していきます!
家庭教師の契約書を作る際の注意点
家庭教師の契約書を作成する際には、まず家庭教師が提供するサービス内容や期間、報酬など、家庭教師が働く際やご家庭が雇う際に必要な情報を細かく決めておく必要があります。
個人契約の場合では完全に自分で契約内容を決めるため、先ほども伝えたようにトラブル発生を防いだり、万が一トラブルが起こったときに解決できるように、あらかじめ契約内容を書面に記しておきます。
家庭教師の契約書については、主に以下の内容に注意して作成しましょう!
- 家庭教師と家庭の双方の名前や住所などの個人情報
→誰と誰が契約しているのか、ということを明確にするために必要です。名前が書いていないとそもそも誰の契約なのかわかりません!絶対に記しておきましょう! - 家庭教師が提供するサービスの内容
→教える教化や科目、また進路指導といった、家庭教師としてのサービス内容を記しておきます。「こんな科目教えるなんて言ってないのにやらされてる…」といったことが避けられますし、ご家庭としても実際に雇うのかを判断しやすくなりますよ。 - 生徒に教える曜日や時間
→もし教える曜日や時間が場合によって変わるようであれば、曜日や時間を変える際の明確なルールなどを記しておくことで、前もってトラブルが起こることを避けられます。 - 家庭教師の料金や支払い方法
→必ず教える際の料金は示しておきましょう。特にお金に関するトラブルは頻繁に起こるので、可能な限り細かく料金や支払い方法について記述するのが好ましいです。 - 契約期間や解約条件
→例えば中学生になるまで、といったように期間限定で教える場合や、1年ごとに契約を更新するといった場合、契約書を元にして再契約が行われます。また生徒が家庭教師を解約する場合にも、解約方法などが明記されていないと、トラブルのもとになるので必ず記しておきましょう。
家庭教師の契約書を作成する際は、法律上の条件を満たしていることを確認し、両者の合意があることを確認するよう心がけましょう!
また、契約書は書面で作成することが望ましいです。というのも、家庭教師や生徒の両親が書面上に署名を行わなければ、法的問題が発生した際に契約書が法的な効力を持たない場合があるためです。
不安な方は、作成する際に専門家や弁護士などの専門知識を持つ方に相談することもおすすめですよ!
この記事では家庭教師の個人契約の際に契約書を作る理由や、契約書作成の注意点について解説しました。
個人契約で注意すべき点についてまとめた記事もありますので、こちらも併せて読んでみてください。